敷金返還プロジェクト
春の引越しシーズンの真っ只中。たびたび行うものではないだけに、円滑に快適に済ませたいもの。
山形市内にある3DKの賃貸アパートの一室。この部屋に7年間住んでいた夫婦と不動産屋と立ち退きに関して話し合いが行われていた。
汚れた壁のクロスの張替えやクリーニング代、畳表とふすまの全面張替えなどの費用に約18万円と見積もり、敷金30万円から差し引くことになった。
それを聞いたNPO法人ビルトグリーンジャパン認定の住宅性能評価員(以下マイスター)は畳は1枚を除けば通常の生活で傷ついたもので支払い義務はない等の見積もりを独自に提出。今回は75000円の評価をし苦虫をつぶした顔の不動産屋を納得させました。
国土交通省はこうした貸主と借主のトラブルを防止するために2004年「原状回復をむぐるトラブルとガイドライン」を裁判所や取引の事例を踏まえ妥当と思われるルールを取りまとめました。
テレビ、冷蔵庫による壁の黒ずみやカギの交換、フローリングのワックスは貸主負担。台所の脂汚れや風呂、トイレの水アカは借主の負担などと決めています。たとえ契約書に畳を返却時に張り替えるなどと書いてあっても無効なのです。
国民生活センターによると「敷金を超える修繕費の請求やクリーニング代が余りにも高額に関する相談件数は年間14000から15000件前後になっているそうです。
そもそも敷金は家賃の不払いに備えるるもので返却時には返還されるのが原則。借主の負担はあくまでも故意、過失による室内の汚れや破損などに限られております。
先進国の中で最も住宅政策が遅れている日本。住まいの貧しさは国民の精神の荒廃を招くといったイギリスのチャーチル首相の住宅政策を学ばないととても「美しい日本」の実現などは無理なのです。
最後に私どもの住宅性能評価員の料金は敷金の10%を基本としております。NPO会員の無料登録をお待ちいたしております。私どもNPOは素人の泣き寝入りと無知を食い物にしている日本の不動産業界をぶっ壊すのが大きな使命ではと思っております。どしどしご相談ください。